会社紹介

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株式会社C&Bのハナ送金は多数の金融機関と幅広くインフラを構築し
役員や職員一同の長い経験とノウハウを基に顧客中心のサービスを提供しております。

特に韓国送金については、ナンバーワンになるべく、
私たちの全職員一同及び、各のパートナーは常に最善の努力を尽くしていおります。

会社名 株式会社C&B (株式会社シーアンドビー)
住所 東京都中央区日本橋堀留町1-7-7 MID日本橋堀留町ビル7階
許認可番号

資金移動業(関東財務局長第00054号)

    

届出電気通信事業(届出  A-29-15905)

国内支社

お客様センター 株式会社C&B
東京都中央区日本橋堀留町1-7-7 MID日本橋堀留町ビル7階 MAP
電話 韓国 : 03-4570-2220 メール hana@oneremit.jp

お客様センター

韓国語 03-4570-2220 日本語 03-4570-2220
英語 03-4570-2220 03-4570-2220

サービスポリシー

海外送金サービス規約

第1条(適用範囲)
  本国際送金サービス規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社C&B(以下「当社」といいます。)の提供する国際送金サービス(以下「本サービス」といいます。)に関する取扱いについて定めるものです。お客様は、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいた上で、本サービスをご利用いただくものとします。

第2条(本サービスのご利用資格)
下記のいずれかに掲げるお客様は、当社の本サービスをご利用いただくことができません。
(1)法令等で定める国際送金の許可を要する送金を行おうとするお客様であって、当該許可を得ていないお客様
(2)未成年者(18歳未満)、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、本サービスのご利用が成年被後見人によって行われておらず、又は本サービスのご利用の際に、法定代理人、保佐人若しくは補助人の同意を得ていないお客様
(3)犯罪等で得た不当利益を送金しようとするお客様
(4)犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき申込者の本人確認その他必要な確認(以下「取引時確認」といいます。)ができないお客様
(5)第18条第1項又は第2項に掲げるいずれかに該当するお客様
(6)その他、法令又は裁判所等の命令において国際送金を行えないお客様

第3条(会員登録)
1.本サービスの利用にあたっては,当社所定の会員登録手続を行い、会員登録を行うことが必要です(以下、登録された会員を「会員」といいます。)。
2.会員登録を希望する者(以下「申込者」といいます。)は、本規約にご同意の上、当社所定の会員登録手続を行っていただきます。なお、マイナンバー(個人番号)をお持ちの場合には、マイナンバー(個人番号)を確認させていただく必要がありますので、通知カード又はマイナンバーカード等マイナンバー(個人番号)が確認できる書類をご用意ください。
3.会員登録を行う場合は、以下の条件を満たす必要があります。
(1)日本国内に在住で18才以上の方
(2)日本にて発行された身分証明書(運転免許証・各種健康保険被保険者証・各種年金手帳ならびに証書・パスポート・在留カード等)をお持ちでご提示頂ける方
4.申込者が当社所定の会員登録手続に従い会員登録の申込みを行った場合には、当社は、お申し込みいただいた内容につき必要な審査を行います。当社は、申込者の会員登録を承諾する場合、申込者に会員カードを発行します。なお、お申し込みいただいた内容の審査を行った結果、申込者が次のいずれかに該当する場合には、当社の判断によって会員登録を承諾しないことがあります。
 (1)当社所定の本人確認書類を提出しない場合
 (2)過去に本規約に違反したことを理由に会員登録を抹消された者である場合
 (3)その他当社が申込者の会員登録を不適当であると判断した場合
5.当社は、会員登録の事前事後を問わず、申込者又は会員のお申し込み内容又は登録情報を審査し、次のいずれかに該当する場合には、当社の判断によって会員登録を解除することができるものとします。
 (1)申込者又は会員のお申し込み内容又は登録情報に虚偽の記載があった場合
 (2)申込者又は会員が未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、登録手続が成年被後見人によって行われておらず、又は登録手続の際に、法定代理人、保佐人若しくは補助人の同意を得ていなかった場合
 (3)その他当社が申込者又は会員の会員登録を不適当であると判断した場合
6.会員登録時に、受取人を登録することができます。この場合、当社所定の会員登録手続をご確認下さい。
7.お客様(個人に限ります。)については、会員登録をせずに、本サービスを利用することもできます。この場合、本サービスの利用の申込みを行う都度、取引時確認を行うことが必要となり、また、その際の送金金額は、第6条第9項の規定にかかわらず、10万円が上限となります。

第4条(会員カード及びログインIDとパスワード)
1.会員は、会員カードについて、自己の責任の下で管理を行うものとし、他人に貸与しないようにして下さい。また、会員は、インターネットでの取引のため、登録したログインIDとパスワードを秘密に管理するものとし、他人に知らせたり、知られることのないようにして下さい。
2.当社は、送金依頼時に提示された会員カード及びインターネットではログインIDとパスワードが、登録された会員カードの番号または、ログインIDとパスワードが一致することを当社所定の方法により確認した場合、登録された真正な会員が当該送金依頼を行ったものとみなします。
3.お客様が会員カード又はログインID、パスワードを紛失又は失念した場合、まずは会員登録時に登録したE-Mailでのご案内のみとなっております。E-mailもご利用になれない場合は、当社所定の方法でご連絡いただくことにより、リセットパスワードを案内して、インターネットでお客様がパスワードを再設定するようにします。
4.お客様の許可なく会員カード又は暗証番号が第三者に使用された場合であっても、当社は一切責任を負いません。

第5条(送金サービスプラン)
お客様は、送金可能国等のサービス内容について、以下の当社ウェブサイト「送金サービス」のページにて確認することができます。
(URL: https://www.oneremit.co.jp/web/serviceInfo/service_remittance.view#tabs-2)

第6条(送金依頼)
1.当社は、本規約に従って、お客様の送金依頼を受け付け、お客様が指定する受取人に対し、お客様が指定する金額の送金を行います。
2.お客様は、本サービスを利用しようとするときは、当社ホームページ又は当社所定の「送金依頼書兼告知書」に必要事項を正確に記入の上、当社又は当社の代理店に提出するものとします。ファクシミリやメールなど当社所定の手続によって送金依頼を行うことができるものとします。
3.お客様は、前項の送金依頼とともに、当社に対し、送金資金及び次条に定める手数料を次の各号に定める方法により日本円で支払うものとします。 
(1)当社の銀行口座への振込み(なお、振込みに要する費用はお客様の負担となります。)
(2)当社又は当社の代理店の窓口での現金交付
4.会員以外のお客様は、第1項の「送金依頼書兼告知書」の提出とともに、当社所定の本人確認書類を提出するものとします。当社ホームページでの事前登録したログインIDとパスワードでログインした会員、又は会員カード及びご登録の電話番号を提示する会員は、原則として当社所定の本人確認書類の提出は不要となりますが、当社が必要と認めた場合は、これを提出するものとします。
5.お客様は、送金を依頼する場合には、外国為替関連法規上の確認が必要ですので、次の手続をして下さい。
(1)送金目的その他所定の事項を正確に申告して下さい。
(2)所定の手続により取引時確認済の場合を除き、運転免許証、パスポート(住所記入済のもの)、健康保険証(住所記入済のもの)、在留カード等所定の本人確認書類を提示又は写しを提出して下さい。
(3)許可等が必要とされる取引の場合には、当該許可を証明する書面を提示又は写しを提出してください。
(4)法人のお客様の場合は、当該送金の根拠となる書類を提出していただく場合があります。
6.当社がお客様から送金資金及び次条に定める手数料を受領し、お客様からの送金依頼を承諾したときは、当社とお客様との間に送金委託契約が成立するものとします。
7.当社は、お客様からの送金依頼を承諾した場合であっても、取引時確認が完了しないか、又は完了しないおそれがあると判断した場合は、送金委託契約を解除できるものとします。
8.当社は、お客様の送金依頼を、当社の営業時間内に限り受け付けます。
9.韓国向け仕向送金及び韓国からの被仕向送金には当サイト(www.oneremit.co.kr)に韓国政 府発行の身分証(住民登録証、運転免許証、パスポート中一つ)と共に会員登録が必要です。
10. 中国向け仕向送金には受取人が中国籍である必要があり、中国政府発行の身分証明書と共に 当サイト(https://r.tranglo.com/CN)に登録が必要です。
11.お客様が当社に依頼することができる送金金額は、以下とします。
(1)仕向送金上限金額
1回 1日 1年
オーストラリア JPY 800,000 JPY 800,000
バングラデシュ BDT 200,000 相当 JPY 1,000,000
カナダ JPY 1,000,000 JPY 1,000,000
中 国 JPY 400,000 JPY 800,000
インド JPY 1,000,000 JPY 1,000,000
韓 国 USD 5,000 相当 JPY 1,000,000 USD 50,000 相当
モンゴル JPY 1,000,000 JPY 1,000,000
ネパール JPY 1,000,000 JPY 1,000,000
フィリピン JPY 1,000,000 JPY 1,000,000
シンガポール JPY 1,000,000 JPY 1,000,000
米国 JPY 1,000,000 JPY 1,000,000
ベトナム JPY 1,000,000 JPY 1,000,000

(2)被仕向送金上限額
1回 1日 1年
韓 国 USD 5,000 相当 JPY 1,000,000 USD 50,000 相当

当該上限額を超える送金は行うことができません。また、送金相手国の法令等により送金 上限額に制限がある場合は、いずれか低い方の金額を上限額とします。
(3)法人のお客様(会員)
1回のご依頼で、100万円を超えない額とします。
但し、送金相手国の法令等により送金上限額に制限がある場合、その他、当社が必要と認 める場合には上限額及び上限回数が設けられることがあります。
12.お客様は、当社ホームページ、ファクシミリやメールなどの通信手段を用いて送金依頼を行おうとするときは、当社がこれらを受信した場合にのみ責任を負うものとします。通信機 器・回線の故障、回線不通等、通信手段の障害等により本サービスが遅延し、若しくは不 能となった場合、又は当社が送信した情報等に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのための損 失・損害又は諸費用等が送金依頼人に発生しても、当社に故意又は重過失がある場合を除 き、当社は一切の責任を負いません。
13.当社は、本サービスについて、お客様に事前に通知することなく、いつでも各種の制限を設 定し、また、設定した制限を変更することがあります。
14.本サービスにおける送金の標準履行期間は、原則として 1 時間です。

第7条(手数料等)
1.お客様は、送金手数料について、以下の当社ウェブサイト「送金サービス」のページにて確認することができます。
(https://www.oneremit.co.jp/web/serviceInfo/service_remittance.view#tabs-2)
2.返金手数料
  50,000円まで :500円
  50,001円から1,000,000円まで :1,000円
3.被仕向け送金の払出及び返金事務手数料
受取人銀行口座への振込手数料:660円

第8条(為替レート)
1.韓国送金においては、韓国ハナ銀行の為替レート(TTM)に0.05円~0.5円上乗せしたレートを適用するものとします。
2.韓国以外の国・地域向け送金においては、コルレス先が提供する為替レートに0.0円~5.0円上乗せしたレートを適用するものとします。


第9条(受取証書の発行)
1.当社は、第6条第6項に基づき送金委託契約が成立し、適用為替レートが決定した時点で、お客様の送金依頼の内容と送金金額等を記載した受取証書をお客様に交付します。
2.受取証書は、第12条に基づく取消しなどの場合に、必要となりますので、大切に保管して下さい。

第10条(送金資金の支払)
1.送金資金の支払いは、お客様が指定した受取人の銀行口座に振り込む方法又は仕向先金融機関店舗での現金支払いにより行うものとします。
2.ご依頼いただいた送金については、原則として当日又は翌営業日のお受け取りができます。なお、受取口座に係る金融機関の営業時間、規制上の要件、天候及び電気通信回線の状況、その他の事情等によって制限を受ける場合があります。

第11条(取引内容の照会)
1.送金依頼後に受取人の受取口座に送金資金が未着の場合など、本サービスに関して疑義があるときは、速やかに当社にお問い合わせ下さい。
2.お客様の送金依頼につき、関係機関から照会がある場合など必要があるときは、送金依頼の内容をお客様に照会することがあります。この場合、お客様は、速やかに回答して下さい。当社からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合又は不適切な回答があった場合には、受取人に対して送金資金を支払うことができない場合があります。また、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。

第12条(取消し)
1.お客様が、送金委託契約の成立後にその依頼を取りやめることを希望する場合には、当社所定の方法にてその取消しの依頼を受け付けます。お客様から取消しのご依頼をいただいた時点で、既に受取人の受取口座に対する振込みが完了している場合には、取消しの依頼を受け付けることはできません。
2.お客様は、取消しをしようとするときは、当社所定の「送金取消し依頼書」に必要事項を正確に記入の上、「受取証書」とともに当社に提出するものとします。この場合、当社は、当社所定の本人確認書類の提出を求め、取引時確認をさせていただきます。
3.当社が、「受取証書」に記載された内容並びに「送金取消し依頼書」に記載された氏名、会員ID等の情報と「送金依頼書兼告知書」に記載された氏名、会員ID等の情報とを、相当の注意をもって照合、確認し、送金資金等を返却したときは、これによって生じた損失又は損害については、当社の重過失に起因する事由によるときを除き、当社は責任を負いません。

第13条(個人情報等の取扱い)
1.当社は、当社の個人情報保護規程に従い、お客様の個人情報を取り扱います。
2.本サービスの利用に関し、当社は、本サービスの提供に必要な範囲で、お客様又は受取人の情報及び送金情報を、当社の委託先、代理人その他の第三者に提供することができるものとします。
3.当社は、法令、裁判手続その他の法的手続又は監督官庁等に対し、お客様又は受取人の情報及び送金情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。
4.ご提出いただいた個人情報に関しては、お客様は、当社が保管する個人情報の開示要求を行うことができます。開示をご希望のお客様は、当社のご相談窓口までご連絡下さい。

第14条(登録情報の変更)
1.会員は、登録情報に変更があった場合、すみやかに当社所定の手続により、当社に届け出るものとします。この届出がない場合、当社は登録情報の変更がないものとして取り扱います。
2.会員からの登録情報の変更の届出がないために、当社からの通知が遅延し、又は不着、不履行であった場合、当社はその責任を負わないものとします。

第15条(会員登録の期間)
登録された会員の契約期間は、当社が会員カードを発行した日から2年間とし、会員からの解約申出がない場合、当該契約は2年間の自動更新とし以後も同様とします。

第16条(本人の再確認)
会員登録手続後、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号、その後の改正を含みます。)等の関連法規所定の取引時確認が必要な場合、その他当社が必要と認めた場合は、再度、当社が指定する必要書類の提出を求めることがあります。これらの必要書類の提出がない場合(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お客様お届けの住所へ発送した必要書類の提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合、及びお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)、当社は、当該お客様の取引の全部若しくは一部を停止し、又は会員登録を抹消することがあります。これにより生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。

第17条(会員登録の解約)
会員は、当社所定の会員登録解約の手続を行うことによって、会員登録を解約することができます。

第18条(反社会的勢力の排除)
1.お客様は、自ら及びお客様の指定する受取人が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(6)その他前各号に準ずる者
2.お客様は、自ら又は第三者をして次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為

第19条(本サービスの中止又は中断)
  当社は、システムの保守、通信回線又は通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止又は中断の必要があると認めたときは、お客様に事前に通知することなく、本サービスの提供を中止又は中断することができるものとします。そのためにお客様に生じた損害については、当社に故意又は重大な過失がない限り、責任を負いません。

第20条(本サービスの停止等)
  当社は、お客様が次の各号に該当すると判断した場合、事前に通知することなく、お客様による本サービスの提供を停止し、会員登録を解除することができるものとします。そのためにお客様に生じた損害について当社は責任を負いません。
(1)お客様に法令や本規約に違反する行為があったとき
(2)お客様が第18条第1項各号のいずれかに該当し、若しくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第1項の規約に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
(3)お客様の送金依頼の内容が、日本国の法令その他一切の取締法規に違反するとき
(4)本サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、又はそのおそれがあるとき
(5)お客様の所在が不明となったとき
(6)お客様に相続の開始があったとき
(7)戦争、内乱、若しくは金融機関の資産凍結、支払停止などが発生し、又はそのおそれがあるとき
(8)前各号に掲げるほか、当社が本サービスの停止を必要とする相当の事由が生じたとき

第21条(免責規定)
1.災害・事変・戦争等の不可抗力、法令による制限、政府又は裁判所等の公的機関の措置その他当社以外の責めに帰すべき事由により、送金ができなかったときは、そのためにお客様に生じた損害について当社は責任を負いません。
2.お客様に受取人名又は受取口座番号の間違いその他の記載又は入力間違いや、申込内容の不備、お客様と受取人又は第三者との間における送金の原因関係についての争い、会員カード又はログインIDとパスワードの盗用その他の事故等の事情があった場合でも、そのためにお客様に生じた損害について当社は責任を負いません。
3.本規約に関連して当社が損害賠償義務を負う場合には、その額は送金資金の金額を上限とします。

第22条(本規約の変更又は廃止等)
1.本規約及び本サービスの内容(ご利用時間、限度額及び手数料等を含みます。)は、金融情勢その他の諸般の事情の変化、その他相当の理由があると認められた場合には、変更又は廃止することがあります。また、かかる変更又は廃止のために、本サービスの全部又は一部の利用を停止することがあります。
2.前項の変更又は廃止、あるいは利用の停止により生じた損害については、当社は責任を負いません。
3.本規約又は本サービスの内容を変更又は廃止したときは、当社の窓口での掲示又はウェブサイトでの表示など、相当な表示手段をもって少なくとも1ヶ月前の事前告知を行います。

第23条(譲渡・質入れ等の禁止)
  本規約によるお客様の契約上の地位その他本サービスにかかる一切の権利は、譲渡、貸与、質入れその他第三者の権利を設定すること、又は第三者に利用させることはできません。

第24条(銀行等が行う為替取引との誤認防止に関する事項)
  会員は、以下の各号を十分に理解し、承諾した上、本サービスを利用するものとします。
(1)本サービスは、銀行等が行う為替取引ではないこと。
(2)本サービスは、当社が預金若しくは貯金又は定期積金等(銀行法第2条第4項に規定する定期積金等をいう。)を受け入れるものではないこと。
(3)本サービスは、預金保険法第53条又は農水産業協同組合貯金保険法第55条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。
(4)当社が本サービスの依頼人の還付請求権(第25条第1項に定義します。)を担保するために、東京法務局に履行保証金の供託を行うこと。

第25条(履行保証金)
1.当社は、資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます。)第43条の規定に従い、送金依頼人に対する債務を担保するため、所定の方法により算出された履行保証金を東京法務局に供託します。当社が債務を弁済できない場合、送金依頼人は、履行保証金について、当社に対する他の債務者に先立って、弁済を受ける権利(以下「還付請求権」といいます。)を有します。
2.還付請求権は、本サービスにおいては受取人が現実に送金を受け取るまでは、送金依頼人に帰属するものとします。当該受取人が現実に送金を受け取った後は、送金依頼人は、還付請求権を行使することはできません。
3.資金決済法第59条第2項に規定する事由が生じた場合、送金依頼人は、同条に規定される還付手続により履行保証金の還付を受けることができます。
4.前項の事由が生じた場合、本サービスにおける受取人は、送金を受け取ることはできません。万一、本サービスにおける受取人が送金を受け取った後に前項の事由が生じ還付手続が実行された場合、送金依頼人は還付を受けた履行保証金に相当する金員を当社に返還しなければなりません。

第26条(相談・苦情に応じる営業所の所在地と連絡先)
1.お客様からのご相談・ご苦情に応じる営業所の所在地と連絡先は次のとおりとします。
株式会社 C&B
東京都中央区日本橋堀留町 1-7-7 MID 日本橋堀留町ビル 7 階 電話番号 03-4570-2220
2.海外では下記で相談・苦情を受け付けています。
・Migliore B/D18F,263 Jangchungdanro. Jungu Seoul Korea
CNB PAY Inc. Tel:822-2285-2077 Fax:822-2285-2078
・Unit 10-1,Tower9,Avenue 5, Bangsar south No.8 59200 Kuala Lumpur Malaysia
Tranglo Sdn.Bhd Tel:603-2241-4188 Fax:603-2241-4189
・Gairidhara-2 , Kaathmandu Nepal
Ipay Remit Inc. Tel:977-1-4435139 Fax:977-1-4435158

第27条(苦情処理措置及び紛争解決措置)
 当社の苦情処理措置及び紛争解決措置は以下のとおりとします。
1. 苦情処理措置:一般社団法人日本資金決済業協会
       電話:03-3219-0628
2. 紛争解決措置:東京弁護士会紛争解決センター
        電話:03-3581-0031
        第一東京弁護士会仲裁センター
        電話:03-3595-8588
        第二東京弁護士会仲裁センター
        電話:03-3581-2249

第28条(準拠法・管轄)
  本規約及び本サービスの準拠法は、日本法とします。本規約又は本サービスに関して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第29条(正文)
  本規約について、邦文及び英文又は他言語が存在し、その内容に相違がある場合は邦文を優先します。

改訂経緯;
2024年5月10日改訂
プライバシーポリシー
株式会社C&B(以下、当社といいます。)は、お客さまからお預かりする情報をはじめ様々な情報を取り扱っております。このことから、当社ではこれらの情報価値を尊重するために、情報管理体制の確立とその徹底に努めて参ります。
1. 個人情報保護規定の策定やセキュリティの確保と継続的な改善
当社は、役員および従業員に個人情報保護の重要性を認識させ、個人情報を適切に利用し、保護するための個人情報保護規程を策定し、セキュリティの確保と継続的な改善を行います。
2. 個人情報の収集・保有・利用・提供および目的外利用の禁止
当社は、個人情報保護のための管理体制を確立すると共に、個人情報の収集、保有・利用、提供において所定の規則に従い適切に取扱います。
また、目的外利用は行いません。 また、当社は、お客さまの個人情報を直接または間接的に取得させていただく場合には、お客さまの個人情報を下記利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
なお、お客さまから直接書面に記載された個人情報を取得させていただく場合は、あらかじめ利用目的を明示させていただきます。
(1) 国際送金サービスの会員登録やサービスの提供のため
(2) お客さまへのご連絡や、サービスのご案内のため
(3) 犯罪収益移転防止法および外為法に基づくご本人さまの確認や、サービスをご利用いただく資格等の確認のため
(4) お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(5) 市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等によるサービスの研究や開発のため
(6) ダイレクトメールの発送等、サービスに関する各種ご提案のため
(7) 各種お取引の解約や、お取引解約後の事後管理のため
(8) その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
3. 安全対策の実施及び是正
当社は、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などを防止するために、個人情報を安全に管理し、セキュリティの確保・向上・是正に努めます。
4. 法令・規範の遵守
当社は、関連する法令、その他の規範を遵守するとともに、環境の変化に合わせ、個人情報保護の取り組みの継続的な改善、向上に努めます。
5. 個人情報に関する本人の権利尊重
当社は、ご本人様よりご自身の個人情報の照会などについて担当の窓口にご連絡いただいた場合は、適切に対応します。また、あらかじめご本人様からご了解いただいている場合及び法令で認められている場合を除き、個人情報を第三者に提供または開示いたしません。
6. 個人情報の開示及び訂正
当社は、個人情報につきお客さまご本人から開示、訂正等(訂正、追加、削除、利用停止、消去または第三者への提供の停止をいいます)を求められた場合には、法令の規定に従い対応させていただきます。

【お客様窓口】
電 話: 03-4570-2220 FAX:03-5539-4008 E-Mail:hana@oneremit.jp
営業時間:
平日9:00~19:00 土曜日 10:00~17:00 (日曜日・年末年始・当社休業日を除く)
反社会的勢力に対する基本方針
[第1条(反社会的勢力に対する基本方針)]
私たちの反社会的勢力に対する基本方針は、次のようにします
  1. (1) 当社は、反社会的勢力とは取引関係を含めて、一切の関係を持ちません。また、反社会的勢力とは知らずにどのような関係を持ってしまった場合には、発見後速やかに関係を解消します。
  2. (2) 当社は、反社会的勢力への資金と利便性を提供決してありません。
  3. (3) 当社は、反社会的勢力の不当な要求に備えて、日頃の警察の暴力追放運動推進センター、弁護士などの外部専門機関と緊密な協力関係を構築します。
  4. (4) 当社は、反社会的勢力の不当な要求を断固として拒否します。また、民事上の法的対応手段を講じて、被害届の提出や告訴を含む刑事事件での対応も躊躇しない。
  5. (5) 当社は、反社会的勢力の不当な要求が事業活動での不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合にも、事実を隠蔽するための裏取引は絶対しません。
  6. (6) 当社は、反社会的勢力の不当な要求には社長以下、企業全体に対応します。
  7. (7) 当社は、反社会的勢力の不当な要求に対応する従業員の安全を確保します。
【第2条(反社会的勢力の定義)]
反社会的勢力は暴力、威力と詐欺手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人的に、次に掲げる特性の要件に該当するものと暴力的な要求行為または法的責任を超えた不当な要求などの行為要件に該当するも含まれているものとします。
  1. (1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員
  2. (2) 暴力団関係企業とその役員、従業員
  3. (3) 企業の株主配当以外の不当な利益を要求する団体や個人(総会屋など)
  4. (4) 社会運動を標榜して不当な利益・行為を要求する団体とその構成員
  5. (5) 特殊知能暴力集団等とその構成員
詐欺の被害に注意!
海外送金をする前に、次の質問をよく読んで、詐欺の被害に遭わないようにご注意ください。
送金しようとしているのは、
  • · 知らない人や身元を知らない人に送金ですか?
  • · 自転車と商品購入の部屋を借りるのに十分な資金を持っていることを確実に証明するためには何ですか?
    電話、メール、ファックス、ウェブで第三者に送金内訳を教えてもらうしませんか?
  • · 一般的に、価格に比べて信じられないほど安い価格での商品、サービス、ペットなどをインターネットで購入することができますか?
  • · 宝くじの賞金、遺産、保証、クレジットカード、ローン、銀行手数料払い戻し魅力的な投資を獲得することができますか?
  • · インターネット、手紙、電話勧誘された就業ミステリーショッピング、慈善か?
  • · 電話の相手とリクエストが真実であると確信がないのにもかかわらず、緊急献金しなければならないと主張する肉親を自称国内および海外の人のために送金ですか?
  • · オンラインチケットルームと出会い系サイトで知り合った人に財政支援を行うことができますか(例えば、航空券、医療費、家族の生活費は、チェックの現金化商売投資など)?
  • もしこれらの質問のいずれかを推測があるのであれば送金してはならん。
誰かがあなたのお金を盗もうとします。上記の詐欺被害防止の注意を無視して送金詐欺の被害に遭われた場合には、会社は責任を負いません。
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止のための基本方針
株式会社C&B(以下「当社」という。)は、「正しい倫理的価値観を持つ」「社会的責任を全うする」を経営理念に掲げ、社会の一構成要素としてさまざまな利害関係者の要請に応えつつ、社会の維持・発展に貢献していくことを基本使命であると考えております。
近年、マネー・ローンダリングやテロ資金供与(以下「マネロン・テロ資金供与」という。)の防止については、国際的な規制強化が進められておりますが、当社においても、かかる問題を経営上の最重要課題の一つと位置づけております。
当社におきましても、以下のとおり当社基本方針を制定いたします。本基本方針に基づいた態勢を整備するとともに、継続的な態勢の改善に努め、マネロン・テロ資金供与の防止に取り組んでまいります。
1.マネロン・テロ資金供与防止態勢の整備
  • 当社は、提供する商品・サービスがマネロン・テロ資金供与に利用されることを防止するため、態勢の整備と維持に努めます。
2.経営の関与
  • 当社の経営陣は、マネロン・テロ資金供与対策を経営戦略面における重要な課題と位置づけ、この問題に主体的かつ積極的に取り組みます。
3.マネロン・テロ資金供与に係るリスクの特定、評価、低減
  • 当社は、リスクベース・アプローチに基づき、提供する商品・サービスや、取引形態、取引に係る国・地域、顧客の属性等のリスクを検証し、マネロン・テロ資金供与リスクを特定するとともに、特定されたリスクの当社グループへの影響度の評価を行い、その結果に基づき、リスクを低減させる適切な措置を講じます。
4.顧客デュー・デリジェンス
  • 当社は、関係法令等に基づいた本人確認等の手続きを実施し、顧客受入可否の判定や適切な顧客管理を行うことで、制裁対象者や反社会的勢力を含む不適切な顧客との取引関係の排除に努めます。
5.疑わしい取引のモニタリングと届出
  • 当社は、疑わしい取引を検知するために適切な取引モニタリングを実施します。疑わしい取引を検知したときは、関係監督機関への届出を行います。
6.書類・記録等の保存
  • 当社は、マネロン・テロ資金供与対策に関する書類・記録等を関係法令等に基づき適切に保存します。
7.ITシステムの活用とデータ管理
  • 当社は、マネロン・テロ資金供与対策の高度化や効率化の観点から、ITシステムやFintechの活用に取り組むとともに、適切なデータ管理に努めます。
8.継続的な改善
  • 当社は、マネロン・テロ資金供与対策のための態勢について、定期的に検証および内部監査を行い、継続的な態勢の改善に努めます。また、将来にわたり当社がマネロン・テロ資金供与に利用されることのないよう、フォワード・ルッキングに管理態勢の強化を図ります。
9.役職員の研修
  • 当社は、マネロン・テロ資金供与対策に関わる部署の役職員がその役割に応じた専門性・適合性等を有するよう、研修等を通じて知識・理解を深めることに努めます。